贈与税

個人が他の個人から財産を無償で譲り受けた時、贈与された者が支払う税金

 

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計算は年単位で行う。毎年1月1日〜12月31日の間に贈与された財産について、翌年2月1日〜3月15日に申告・納税を行う。

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贈与された財産は、相続税と同じ基準で評価する。

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贈与税の税率は「超過累進税率」が適用され、贈与された財産が高額になるほど割高になる。
しかも相続税よりかなり高い!(財産を毎年少しずつ贈与して相続税を逃れるのを防止するため)
 

例))

贈与された財産1,000万円――贈与税  231万円
    〃      5,000万円―― 〃   2,220万円
<こんなケースも贈与になります>
1 子供が不動産を購入するのに、親が資金を出したが、登記をするとき子供の名義にした。
――親から子への贈与=子に贈与税がかかる。
2 夫婦でマンションを購入し、夫婦で2分の1ずつ負担する住宅ローンを組んだが、
すべて夫の名義で登記した
――妻から夫への贈与=夫に贈与税がかかる。
3 知人に時価1,000万円相当の株式を、額面の100万円で譲った。
――低額譲渡:1,000万円−100万円=900万円の贈与とみなす。=知人に贈与税がかかる。
<贈与にならないケース>
1 生活費の援助
――子供への仕送りなど。
2 借金の肩代わり
――子供に財産がなく返済できないので、親が借金を返済した。

 

※個人が、会社(法人)から贈与を受けたときは、贈与税ではなく「所得税」が課税される。

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