所得税の年末調整

年末調整とは、給料にかかる一年間の税金を計算し、正しい税額とこれまでに差し引かれた源泉徴収税との差額を調整することをいいます。

年末調整をする人

 

年末調整をしない人→自分で確定申告をします

 *収入が少なくて税金がゼロでも、給料から源泉徴収されていれば、税金が戻ってきます。

 *「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」は年末調整で行えません。確定申告をして税金を取り戻

  してください。  

年末調整の手続

<給料を受け取っている人>

1.書類へ記入する  「扶養控除申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入

 *条件によって控除の額が違ってきますので、説明をよく読んで記入して下さい。

 *説明中「所得○○円以下」という表現がありますが、「所得」は「収入金額」とは違います。

  たとえば給与収入−給与所得控除=給与所得になります。

2.証明書等の提出

 *国民年金、生命保険料などの支払を証明する「控除証明書」が自宅に送られてきているはずです

3.源泉徴収票の提出=途中入社の人

 *前の勤務先から源泉徴収票を受け取って、これを提出します。

<給料の支払い者>

1.上記書類の受取り  会社で保存しておきます。税務署へ提出する必要はありません。

2.税額の計算・給料の支払い

 *提出された書類をもとに正しい税額を計算し、給料支払いの時に差額を調整して、税金の還付又

  は追加徴収を行います。翌月税務署へ納付するとき、納付額も調整します。

3.源泉徴収票の作成

 *年末調整の内容を記入した「源泉徴収票」を作成し、給与受給者へ配布します。

★年末調整で税金が戻る場合=源泉徴収が多すぎた場合

 給料の額が年間で大きく変動している、年の途中で子供が産まれた、給料から引かれていない国民健康保険料等を自分で払っている、などの場合は「還付」になって税金が戻ります。

★年末調整で税金が追加徴収される場合=源泉徴収が不足の場合

 扶養親族にしていた家族が、途中から外れた場合など

 ※不動産の売却や保険の満期返戻金など、親族に臨時収入があったときは要注意! 

      

手続その他分かりにくい点は、当事務所へご相談下さい。

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