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最新情報

税法・ここが変わった

●税法全般

平成20年3月31日で期限切れになった租税特別措置法

 期限付きで制定されていた税法の規定(租税特別措置)の延長が、国会審議の関係で期限までに議決されず宙に浮いた状態になっていましたが、4月30日議決・施行になりました。

主な項目(抜粋)

@中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(法人税、所得税)

  内容:取得価額30万円未満の資産は、取得時に全額損金算入できる。

A交際費等の損金不算入(法人税)

  内容:支出した交際費の一部又は全部を、損金に算入しない。

B欠損金の繰り戻し還付の不適用(法人税)

  内容:欠損金が生じた場合、前期の所得と相殺し、前期に納付した税金を還付する制度は不適用

C住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(相続税・贈与税)

 内容:「相続時精算課税制度」を選択した時の特別控除額に、住宅資金等贈与の場合は1,000万円 

  を加算する。

Dガソリンに対する課税(揮発油税・地方道路税)

 内容:ガソリン出荷時に、二税合計でキロリットルあたり46,800円の課税をする(本来28,700円)

適用の時期

平成20年1月1日から新法が適用される→C相続時精算課税の特例

平成20年4月1日から新法が適用される→@少額減価償却資産A交際費

  期限切れの時点から連続して適用される。   

平成20年4月30日から新法が適用される→B欠損金の繰り戻し還付の不適用Dガソリン税

  4月1日〜29日の期間は適用されない。 

●所得税・法人税
1.減価償却規定の変更−平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について適用される

 

(1)これまでの規定

 建物、機械、車両、備品などの「減価償却資産」は、取得時から一定期間に渡り順次費用化する。

 減価償却の方法は、おもに「定額法」「定率法」の2種類。取得価額の95%まで償却できる。

(2)変更になった点

 *取得価額マイナス1円まで償却できる(償却終了時に1円が残る)

 *定率法による償却

    償却率が大きくなった(定額法の償却率×2.5)→初期に多くの償却費が計上できる。

    途中で定額法に切り替えて、耐用年数の期間中に償却を終了させる。

(3)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

 従来の方法で償却していくが、取得価額の95%まで償却した時点で、残りの5%相当額を5年間で均等に償却し、1円まで償却を行う。

(4)注意点

 *旧償却法・新償却法は、事業年度ではなく平成19年4月1日を境目にして使い分ける。

  従って当分の間、新旧2つの償却方法を並行して行うことになる。

 *以前取得した資産に、平成19年4月1日以後改良を加えた(=資本的支出)場合は、その改良部分

  だけ切り離して、新償却法で償却する。

現在行える償却方法

 @旧償却法

 A新償却法

 B一括償却資産の特例:単価20万円未満の資産は、3分の1ずつ3年間で均等に償却でき

 る。

 C少額減価償却資産の特例:単価30万円未満の資産は、取得した年度に全額を損金(必要   

 経費)に算入できる。ただし一定の中小企業に限られる。 

●所得税・住民税
1.税率の変更―― 平成19年分から変更
変更後
課税所得区分
所得税率
住民税率
195万円以下
5%
10%
〜330万円以下
10%
10%
〜695万円以下
20%
10%
〜900万円以下
23%
10%
〜1800万円以下
33%
10%
1800万円超
40%
10%
変更前(〜平成18年)
課税所得区分
所得税率
住民税率
200万円以下
10%
5%
〜330万円以下
10%
10%
〜700万円以下
20%
10%
〜900万円以下
20%
13%
〜1800万円以下
30%
13%
1800万円超
37%
13%

●減額・経過措置

 住民税の所得控除(扶養控除・基礎控除など)の額は所得税より小さいので、課税される所得金額が所得税より大きくなる。低所得者層には増税になるため、所得控除(人的控除部分)の差額分について減額措置が設けられた。

 「老年者非課税措置」が廃止されたため、平成19年度に限り低所得(合計所得125万円以下)の老年者の税額の3分の1を減税する措置がとられた。

 

2.定率減税の廃止―― 平成19年分から変更
上記の税率によって計算した税額の10%(平成17年までは20%)を減額する、という制度が廃止になった。
*所得税+住民税の税率は18年以前と同じだが、定率減税の廃止で実質増税。 

3.国民健康保険料

 住民税の税率が変更になり、低所得の部分が増税になったので、国民健康保険料の計算に住民税の額を用いている東京23区などは、その影響が健康保険料にまで及ぶ。

●東京23区の国民健康保険料

平成18年度

基礎保険料:世帯の国保加入者の住民税額合計×1.82+加入者人数×33,300円(上限53万円)

介護保険料:上記のうち40歳以上の  〃    ×0.36+該当者人数×12,000円(上限8万円)

平成19年度

基礎保険料:世帯の国保加入者の住民税額合計×1.24+加入者人数×35,100円(上限53万円)

介護保険料:上記のうち40歳以上の  〃    ×0.23+該当者人数×12,000円(上限9万円)

 ★一見保険料が減少しているようだが、低所得者は、住民税自体がほぼ倍増するため、負担増にな   

  る。一方高所得者は住民税が減少するが、保険料が上限金額に達しているので、負担が1万円増  

  加する。

<所得税・住民税 最近の主な変更>
老年者控除の廃止、配偶者特別控除の縮小、不動産・株式の譲渡利益への減税措置など
●法人税 平成18年4月1日以後に開始した事業年度から変更になるもの
1.役員の給与(整備)
(主な改正事項)
(1)役員の給与は、定期的に(1ヶ月以内の期間に)定額を支払うもの以外は、損金算入を認めない。
※税務署に事前に支給時期と支給額を届け出た場合は、1ヶ月以上の期間でも可。
(2)給与の額を変更するときは、事業年度開始から3ヶ月以内に行うこと。それ以後の変更は損金不算入。
2.特殊支配同族会社の役員給与(新設)
(概要)実態が個人企業と変わらない法人の役員給与は、一部を損金不算入とする。
(1)対象となる法人
法人の代表者(業務主宰役員)とその親族が、法人の常勤役員の50%以上を占め、発行済み株式の90%以上を所有している場合。
(2) 損金に算入されない金額
業務主宰役員の給与のうち、所得税の「給与所得控除額」に相当する金額(1,000万円→220万円)
(3)対象から除かれる場合
法人の所得金額+業務主宰役員の給与(過去3事業年度の平均)が、800万円以下の年度
↑合計額に占める給与の割合が50%以下なら800万円以下→3000万円以下
※追加情報
 上記の800万円以下が、平成19年4月1日以降開始した事業年度からは、1600万円以下に変更
3.交際費(一部改正)
(1)制度の概要
法人の支出する交際費は、損金に算入しない。ただし、資本金1億円以下の法人は年間400万円までに限り90%を損金に算入する。
(2)改正点――少額の飲食代の除外
接待のために飲食代を支出した場合、1人あたり5000円以下なら交際費から除き、全額を損金に算入する。
*役員、従業員など身内に対するものは対象外。
*飲食代の領収書と、接待の相手先や人数などがわかる書類を保存していることが条件。
<その他の主な改正事項>
18年5月から新会社法が施行されたことに伴い、整備・改正がおこなわれた。
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