東京都杉並区荻窪の税理士。山中税務会計事務所は、お客様の税務、会計、会社設立をお助けします。
Yamanaka 山中税務会計事務所 東京都杉並区荻窪5-17-11-319
TEL:03-3220-4570
FAX:03-3220-4575
MAIL:info@yamanaka-ta.com
荻窪駅より徒歩2分
税務・会計でお悩みの方は
山中税務会計事務所まで。
東京都杉並区荻窪
5-17-11-319
荻窪駅より徒歩2分
TEL:03-3220-4570
FAX:03-3220-4575
MAIL:info@yamanaka-ta.com


税理士紹介myTaxPro

最新情報

税法・ここが変わった

●税法全般

 税法の大幅な見直しが行われています。

 

 (1)租税特別措置法の全面的見直し−−期間限定の特例を見直す。

  法人は申告の際「適用額明細書」を提出し、措置法の特例を適用したことを明らかにする。

 (2)国税通則法の見直し 

  @税務調査−−法令に基づいて適正に行うことが明記された(平成25年1月1日から)

   また、更正(訂正)すべき点がある・なしにかかわらずそのことを明確に説明し、必要に応じて文書を交  付することになった。

   納税者側も帳簿書類を整えておくことを、より厳しく求められることになった。

  A更正の請求−−納税者側から過去の申告の訂正と税金の減額を求める手続

   平成23年12月2日以後に申告期限が到来する税金の申告については、申告期限から5年間更正の請  求をすることができる。(これまでは1年間のみ)

●所得税・法人税

 復興特別所得税・法人税の導入

  東日本大震災からの復興のための財源確保の目的で所得税・法人税に加算されます。

  所得税・・平成25年分から25年間、納付すべき所得税額の2.1%を加算

   ※給料や報酬の源泉徴収税額にも加算されます。

  法人税・・平成24年4月1日以後に開始する事業年度から3事業年度の間、

   法人税額に10%を加算します。     

  個人住民税も平成26年6月から10年間、均等割額を増額します。 

    

●所得税 

  @「扶養控除」の整理 

  控除額:15歳以下・・控除なし、16歳〜18歳・・38万円、19歳〜22歳・・63万円、23歳〜69歳・・38万円

       70歳以上・・48万円(同居直系尊属は58万円)

  A給与所得控除(給与収入から差し引く”経費”)

    給与収入年1500万円超の控除額は、245万円で頭打ちにする

    計算で算出された控除額の他に、実際にかかった経費(特定支出)を計上できるが、その特定支出   の範囲が拡張された。

 

   

 

●法人税

 (1)中小企業に対する優遇措置−−中小企業とは、資本(出資)の額が1億円以下の法人のこと

  税率の変更・・平成24年4月1日以後開始事業年度から 

   所得年800万円以下の部分に限り、法人税率を15%とする(これまでは18%)

   所得800万円超の部分も25.5%に変更

 (2)欠損金の繰越控除期間・・平成20年4月1日以後開始事業年度から 

  青色申告をした年度に生じた欠損金(赤字)を翌事業年度以降の所得(黒字)と相殺することができる。

  繰越可能期間を7年から9年に延長

 (2)欠損金の繰戻還付  平成21年2月1日以後に終了した事業年度に欠損金(赤字)が生じた場合は、

  前事業年度の所得(黒字)と相殺して、前年度に納付した法人税の全部または一部の還付を請求

  できる。

 (3)交際費  交際費の損金になる限度額が年600万円に増額(これまでは400万円)

 

●所得税・法人税・消費税

  リース契約に関する処理の変更−−平成20年4月1日以後の新規リース契約から

 

 概要:「所有権移転外ファイナンスリース取引」については、契約を結んだ時にそのリース資産を売

  買したものとして取り扱う。(これまではリース料を支払う都度、損金=経費として扱ってきた)

 

 所有権移転外ファイナンスリース取引とは

  @リース期間中、中途解約は禁止。解約の場合は残りのリース料を支払う

  Aリース期間中、使用に伴う費用を借り手側が負担する。

 −−リース会社を介して備品や機械などをリースする契約は、おおむねこれに該当します。

 具体的な会計処理

  @リース契約時    (借方)資産××/(貸方)未払金××…リース料の総額

  Aリース料支払時  (借方)未払金△△/(貸方)預金△△…一回分のリース料

  B決算時        (借方)減価償却費○○/(貸方)資産○○

   ※減価償却の方法:リース期間定額法=リース料総額×当期の月数÷リース期間の月数

 −−通常は当期の減価償却費=当期の支払リース料の合計額 になる。これまでのように支払の  

  都度リース料を費用にしていたら、償却したものと見なす。

 

 注意!法人税・所得税の計算は変わらないが、消費税の計算は大きく変わります。

 リース契約した年度:リース料総額に含まれる消費税が、その年度の「課税仕入」

 その後の年度:支払いリース料に消費税は含まれない。

   

●所得税・法人税
1.減価償却規定の変更−平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について適用される

 

(1)これまでの規定

 建物、機械、車両、備品などの「減価償却資産」は、取得時から一定期間に渡り順次費用化する。

 減価償却の方法は、おもに「定額法」「定率法」の2種類。取得価額の95%まで償却できる。

(2)変更になった点

 *取得価額マイナス1円まで償却できる(償却終了時に1円が残る)

 *定率法による償却

    償却率が大きくなった→初期に多くの償却費が計上できる。

     平成24年3月31日までに取得・・定額法償却率×2.5

     平成24年4月1日以後に取得・・    〃    ×2

    途中で定額法に切り替えて、耐用年数の期間中に償却を終了させる。

(3)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

 従来の方法で償却していくが、取得価額の95%まで償却した時点で、残りの5%相当額を5年間で均等に償却し、1円まで償却を行う。

(4)注意点

 *旧償却法・新償却法は、事業年度ではなく平成19年4月1日を境目にして使い分ける。

  従って当分の間、新旧2つの償却方法を並行して行うことになる。

 *以前取得した資産に、平成19年4月1日以後改良を加えた(=資本的支出)場合は、その改良部分

  だけ切り離して、新償却法で償却する。

現在行える償却方法

 @旧償却法

 A新償却法

 B一括償却資産の特例:単価20万円未満の資産は、3分の1ずつ3年間で均等に償却できる C少額減価償却資産の特例:単価30万円未満の資産は、取得した年度に全額を損金(必要  経費)に算入できる。ただし一定の中小企業に限られる。 

●所得税・住民税
1.税率の変更―― 平成19年分から変更
変更後
課税所得区分
所得税率
住民税率
195万円以下
5%
10%
〜330万円以下
10%
10%
〜695万円以下
20%
10%
〜900万円以下
23%
10%
〜1800万円以下
33%
10%
1800万円超
40%
10%
変更前(〜平成18年)
課税所得区分
所得税率
住民税率
200万円以下
10%
5%
〜330万円以下
10%
10%
〜700万円以下
20%
10%
〜900万円以下
20%
13%
〜1800万円以下
30%
13%
1800万円超
37%
13%

●減額・経過措置

 住民税の所得控除(扶養控除・基礎控除など)の額は所得税より小さいので、課税される所得金額が所得税より大きくなる。低所得者層には増税になるため、所得控除(人的控除部分)の差額分について減額措置が設けられた。

 「老年者非課税措置」が廃止されたため、平成19年度に限り低所得(合計所得125万円以下)の老年者の税額の3分の1を減税する措置がとられた。

 

 

2.国民健康保険料

 ●東京23区の国民健康保険料

   平成22年度までは住民税の額に一定率を掛けて計算していたが、23年度以降は「総所得金額」を  基準にして算定するようになった。

   住民税の額基準・・・所得控除(扶養控除、障害者控除、医療費控除など)が多いと住民税が少な    くなる。従って国保の金額も少なくなる。

   総所得金額基準・・・所得控除を差し引く前の金額なので、「家庭の事情」は考慮されない。

    従って扶養する親族が多い世帯などは国保の負担も重くなる。

 

<所得税・住民税 最近の主な変更>
老年者控除の廃止、配偶者特別控除の縮小、不動産・株式の譲渡利益への減税措置など
●法人税 平成18年4月1日以後に開始した事業年度から変更になるもの
1.役員の給与(整備)
(主な改正事項)
(1)役員の給与は、定期的に(1ヶ月以内の期間に)定額を支払うもの以外は、損金算入を認めない。
※税務署に事前に支給時期と支給額を届け出た場合は、1ヶ月以上の期間でも可。
(2)給与の額を変更するときは、事業年度開始から3ヶ月以内に行うこと。それ以後の変更は損金不算入。
 
3.交際費(一部改正)
(1)制度の概要
法人の支出する交際費は、損金に算入しない。ただし、資本金1億円以下の法人は年間600万円までに限り90%を損金に算入する。
(2)改正点――少額の飲食代の除外
接待のために飲食代を支出した場合、1人あたり5000円以下なら交際費から除き、全額を損金に算入する。
*役員、従業員など身内に対するものは対象外。
*飲食代の領収書と、接待の相手先や人数などがわかる書類を保存していることが条件。
<その他の主な改正事項>
18年5月から新会社法が施行されたことに伴い、整備・改正がおこなわれた。
経営者の方、これから独立・起業をお考えの方、税金や財務、会計、会社設立、事業の経営のことなら何でも 山中税務会計事務所にご相談下さい。
東京都 杉並区 荻窪 山中税務会計事務所事務所案内最新情報税務のご案内会計・その他のご案内トピックスお問い合わせ
税理士 山中税務会計事務所
東京都杉並区荻窪5-17-11-319
TEL:03-3220-4570 / FAX:03-3220-4575
Copyright (C) 山中税務会計事務所 All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】