申告書の作成 法人税・所得税(確定申告、年末調整)・消費税・相続税・贈与税… 税金の相談なら何でもお気軽にどうぞ。杉並区以外の方も、もちろん大歓迎。 納税者の代理人である税理士として、税務調査などにもしっかり対応します。
帳簿作成、決算書類の作成 杉並区とその周辺は中小企業の多い地域です。帳簿でお悩みの方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、お客様の実情に合わせて柔軟に、帳簿作成・アドバイスをしていきます。 会計書類に基づいた経営分析、事業計画の作成
税理士として長年多くの企業にかかわってきた経験を活かし、事業に役立つ情報を提供いたします。
会社設立のお手伝い ライター・デザイナー・SEなど個人でおこなってきた事業の法人化、脱サラ独立しての会社設立…
他の専門家とも連携し、面倒な手続きをお助けします。
金融機関、官庁などへの提出資料の作成
お金を借りる、役所へ登録するなどの手続きの際には、税務・会計の書類が必要になります。
税理士が作成した書類は信頼性が高く、よい評価を受けることができます。
震災で被災したとき、支援したとき
東日本大震災で被害に遭われた方…心よりお見舞い申し上げます
税法では災害にあったときの救済措置が定められています。
[被災した法人・個人]
1.法人・個人事業者−−被害額の損金(必要経費)算入や損害による赤字の処理については、弾力的な取り扱いができます。
2.個人の生活用資産−−雑損控除、災害減免法によって納税額を減らすことができます。
[被害者を支援した法人・個人]=義援金などを支払った場合
1.個人−−寄附金控除によって所得税が減税になります。住民税も一部が控除されます。
2.法人−−寄附金として損金に算入できます。
これらの規定には制限が設けられていますが、今回の震災に対する義援金は、条件や制限が緩和
されていますので、寄附をすることで減税効果を高めることもできます。
<1月の税務・諸手続> 11月決算法人は申告・納税の時期です。
5月決算法人の中間申告(予定納付)の時期です
1月10日(20日)までに行うこと
源泉所得税の納付(”納期の特例”を受けている企業は、7〜12月分)
1月31日までに行うこと
税務署へ「法定調書合計表」の提出
各市町村へ「給与支払報告書」の提出
各市町村へ「償却資産税」の申告
個人住民税の納付(第4期分)